「矯正歯科治療契約書」に関する説明−1
【はじめに】
- この矯正歯科治療契約書の雛形は、矯正歯科治療を開始するに当たって、患者さん、及び、患者さんの保護者(以下「患者さん」を称す)とのより良い関係を築くために必要な、法律で定められた最低限の情報提供と、その合意に際して使っていただくためのものです。
- 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会が「矯正歯科治療契約書雛形作成ワーキンググループ」を立ち上げ、そこへの参加を複数の医療問題、消費者問題の法律専門家に呼びかけ、その方々の指導のもと作成・監修を行いました。(メンバーは前ページに掲載)
- 内容にご質問がある場合には、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会までご連絡をください。
- この矯正歯科治療契約書の雛形は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会の会員のみならず、広く矯正歯科医療に従事されている医療者・医療機関全般に公開して使用を許諾しています。是非、矯正歯科医療の現場でご活用なさって患者さんとのより良い関係を築いてください。
- 患者さんが治療契約書を整備されていない医療機関で矯正歯科治療を受ける場合には、治療を受ける医療機関にこの契約書を持参されて、これに基づいて治療契約を締結することを希望されても構いません。契約書は契約をする当事者のどちらが用意しても構いませんが、内容に関しては双方の同意が必要になります。治療を受ける医療機関のご理解を得られない場合もあり得ます。その場合には、ご一考なさることをお奨めします。
【特にご注意願いたいこと】
- この矯正歯科治療契約書の雛形は、このまま使うことを強制するものではありません。
- 内容の一部を各医院で編集しても構いませんが、以下に記載する説明・注意を良くお読みの上、制限事項をお守りください。変更内容は各自の責に帰します。また、編集は各自で行って下さい。当委員会では編集委託を承れません。
- この雛形を使う場合には、内容に関しては基本的にこのまま使用してください。
- この雛形は、適時、更新されますので、本会更新日時をご確認下さい。
説明の続き
目次
【ワーキンググループ・メンバー(50音順)】
【書面全般に関して】
【ロゴに関して】
【タイトルについて】
【契約の取り交わし時期】
【患者さんとの関係について】
【用語について】
【開設管理者の表記に関して】
【矯正歯科医療に従事する歯科医師に関して】
【治療計画に関して】
【治療によって心配される不具合や、
治療後に予想される事柄】
【料金について】
【デンタルローン等の扱いに関して】
【治療に関する説明に関して】
【セカンドオピニオン
(他の歯科医師への求意見)について】
【カルテ開示について】
【治療内容の変更】
【治療の中止、転医について】
【治療の終了】
【治療の中断】
【保定と後戻りについて】
【署名欄に関して】
【契約書を交わす際のポイント】
2019年3月23日 作成
2019年4月11日 最終改定
公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
社会医療委員会
連絡先:
〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9
駒込 TS ビル
一般財団法人口腔保健協会内
公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 事務局
TEL:03-3947-8891